医療機関とエステでできることの違い
厚生労働省医政局医事課長通知「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」(平成13年11月8日)では、用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線またはその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為は医行為にあたるとされています。医行為は、医師法により医師でなければ業として行えません。
施術の方法や機器の詳細は施設ごとに異なるため、「何をどう照射するのか」「医師が関わるのか」を契約前に説明してもらってください。
国民生活センターが挙げる注意点
2022年7月21日の注意喚起「男性も増加!脱毛エステのトラブル」では、次の点が挙げられています。
- 「お試し施術」「月額○○○円」など低価格の広告をうのみにしない
- 強引に契約を迫られてもきっぱり断る(「今日だけ割引」などで急がせる例がある)
- 分割払い(個別クレジット)の場合は、手数料を含む総額と支払期間を確認する
- 長期契約は、肌に合わない・事情が変わった場合に続けにくくなるため、都度払いも検討する
- 不安があれば早めに消費生活センター等(188)に相談する
クーリング・オフと中途解約の上限
特定商取引法では、エステティックと美容医療のうち、期間が1か月を超え、金額が5万円を超える契約は「特定継続的役務提供」にあたり、法定書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。8日を過ぎても中途解約ができ、事業者が請求できる解約料には上限があります。
| 区分 | 対象 | 提供開始前の上限 | 提供開始後の上限 |
|---|---|---|---|
| エステティック | 1か月超・5万円超 | 2万円 | 2万円か契約残額の10%のいずれか低い額 |
| 美容医療 | 1か月超・5万円超 | 2万円 | 5万円か契約残額の20%のいずれか低い額 |
出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」。提供開始後は、上限額に加えて提供済みのサービスの対価がかかります。
契約前に紙で確認する項目
- 施術する部位と回数、有効期限
- 総額(関連商品・分割手数料を含む)
- 予約の取り方と、取れなかった場合の扱い
- 肌トラブルが起きたときの対応と連絡先
- 中途解約の計算方法
相談先・申込先の選び方
施術先は、施術の方法・医師の関与・料金総額・解約の計算方法を書面で示してくれるところを選びます。施術後に赤みや痛みが続く場合は医療機関に、契約のトラブルは消費者ホットライン188に相談してください。
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身だしなみ・服装のサービス例
まずは清潔感(肌・髪・服のサイズ)を整えるのが近道です。気になるところから一つずつ試してください。
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関連ガイド
出典・確認先
- 厚生労働省医政局医事課長通知「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」(平成13年11月8日・那覇市掲載PDF)(2026-10-12確認)
- 国民生活センター|男性も増加!脱毛エステのトラブル(2022年7月21日)(2026-10-12確認)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド|特定継続的役務提供(2026-10-12確認)
制度・料金・商品の条件は変わることがあります。申込みや受診の判断は、公式ページや窓口で最新の情報を確認したうえで行ってください。
買った後の手間まで、先に考えておこう。