広告であることが分かるか(ステマ規制)
消費者庁は、2023年(令和5年)10月1日からステルスマーケティングが景品表示法違反になると案内しています。規制されるのは、広告であるのに一般消費者が広告だと分からないもので、SNSの投稿や口コミも対象になります。規制の対象は商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。投稿に「広告」「PR」などの表示があるかは、内容を読む前の確認点になります。
化粧品で言える効能の範囲
化粧品の効能は、厚生労働省通知に基づく56項目の範囲に限られます(一覧はこちら)。香水・練り香水の場合は「芳香を与える」が該当します。「異性を引き寄せる」「人生が変わる」といった表現は化粧品の効能ではなく、結果を保証するものでもありません。
医薬品等適正広告基準で問題とされる表現の例
東京都保健医療局の講習資料では、化粧品等の広告で次のような表現が不適切な例として示されています。
| 種類 | 資料に示された例 |
|---|---|
| 安全性の保証 | 「副作用が一切ないので安心してお使いください」 |
| 最大級の表現 | 「最高のききめ、無類のききめ」 |
| 医薬関係者の推薦 | 「皮膚科専門医も奨める」 |
| 使用前後の写真 | 承認等された範囲を超える効果を示す使用前後の写真 |
| 効能の範囲を超える表現 | 医薬部外品で「シミ・そばかすを消す」 |
広告を見たときの3つの質問
- これは広告か(「広告」「PR」の表示、提供の記載)
- 言っている効能は、その商品の区分(化粧品・医薬部外品・食品)で表示できる範囲か
- 価格は1回限りか、定期購入か(最終確認画面で確認)
相談先・申込先の選び方
購入先は、商品区分・成分・使用方法・解約条件を文字で確認できる公式ページを基準に選びます。広告表示の疑問は消費者庁や都道府県の薬務担当課、契約トラブルは消費者ホットライン188に相談できます。
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身だしなみ・服装のサービス例
まずは清潔感(肌・髪・服のサイズ)を整えるのが近道です。気になるところから一つずつ試してください。
リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金・対応地域・保証などの条件は、必ず各社の公式ページと見積書で確認してください。
関連ガイド
出典・確認先
- 消費者庁|ステルスマーケティングに関する景品表示法の規制(2026-10-12確認)
- 大阪府|化粧品の効能効果の範囲(平成23年7月21日付け厚生労働省通知に基づく56項目)(2026-10-12確認)
- 東京都保健医療局|医薬品等適正広告基準について(講習会資料)(2026-10-12確認)
制度・料金・商品の条件は変わることがあります。申込みや受診の判断は、公式ページや窓口で最新の情報を確認したうえで行ってください。
買った後の手間まで、先に考えておこう。