ラベルで最初に見る場所
パッケージの裏面または側面に「医薬部外品」と書かれていれば、国の承認を受けた効能(たとえば「にきびを防ぐ」など)を表示できる製品です。書かれていなければ多くは「化粧品」で、表示できる効能は国の通知で定められた範囲に限られます。商品名に「薬用」と付いている製品は医薬部外品であることが一般的ですが、確認はラベルの区分表示で行います。
化粧品の効能表現は、厚生労働省通知に基づく56項目の範囲までです。それを超える表現(「シミが消える」「毛が生える」など)が化粧品の広告にあれば、表示の範囲から外れている可能性があります。
化粧品が表示できる効能(56項目)を男性向けに読む
大阪府が掲載している「化粧品の効能効果の範囲」(平成23年7月21日付けの厚生労働省通知に基づく)では、化粧品の効能が56項目に限定されています。男性の身だしなみに関係が深いものを抜き出すと次のとおりです。
| 用途 | 表示できる効能の例(番号は通知の項目番号) |
|---|---|
| 洗顔料 | (17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする/(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料) |
| 化粧水・乳液 | (19)肌を整える/(22)肌荒れを防ぐ/(24)皮膚にうるおいを与える/(25)皮膚の水分、油分を補い保つ |
| シェービング | (33)ひげを剃りやすくする/(34)ひげそり後の肌を整える |
| 日焼け止め | (36)日やけを防ぐ/(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ |
| 香水・練り香水 | (38)芳香を与える |
| シャンプー・整髪料 | (1)頭皮、毛髪を清浄にする/(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える/(15)髪型を整え、保持する |
| リップ | (42)口唇の荒れを防ぐ/(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ |
| 歯みがき | (49)ムシ歯を防ぐ/(53)口臭を防ぐ(いずれも歯みがき類) |
同じ資料では、このほかに「化粧くずれを防ぐ」「小じわを目立たなくみせる」などのメーキャップ効果や、「清涼感を与える」などの使用感は、事実に反しない限り表示・広告できるとされています。BBクリームの「肌をなめらかに見せる」のような表現は、この「見せる」系の表示にあたります。
医薬部外品でしか言えない効能の例
東京都保健医療局の講習資料では、医薬部外品と化粧品の違いとして次のような例が示されています。
- わきが(腋臭)、皮膚汗臭、制汗:腋臭防止剤(医薬部外品)として承認された範囲で表示される
- 育毛、薄毛、脱毛の予防、発毛促進など:医薬部外品の効能で、化粧品では認められない
- 「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」:医薬部外品で承認された表現の例。「シミ・そばかすを消す」は認められない
- 承認が「にきびを防ぐ」の場合、単に「にきびに」と書くのは不適切とされている
つまり、医薬部外品でも「治す」「消す」といった表現はできません。治療が必要な状態かどうかは、広告ではなく医療機関で判断してもらうものです。
買う前の確認表
| 確認すること | 見る場所 |
|---|---|
| 化粧品か医薬部外品か | 容器・外箱の区分表示 |
| 広告の効能が表示の範囲内か | 上の56項目、承認された効能の記載 |
| 使用方法・使用量 | 外箱の使用方法、公式ページ |
| 肌に合わないときの対応 | 使用上の注意、返品条件 |
| 定期購入かどうか | 申込画面と最終確認画面(定期購入の確認方法) |
相談先・申込先の選び方
赤み・かゆみ・湿疹が続く場合は、製品を変える前に使用を中止して皮膚科に相談してください。購入した商品の契約トラブル(解約できない、定期購入だと知らなかった等)は、消費者ホットライン188から最寄りの消費生活センターにつながります。広告表示そのものに疑問がある場合は、都道府県の薬務担当課が相談先です。
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まずは清潔感(肌・髪・服のサイズ)を整えるのが近道です。気になるところから一つずつ試してください。
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関連ガイド
出典・確認先
- 大阪府|化粧品の効能効果の範囲(平成23年7月21日付け厚生労働省通知に基づく56項目)(2026-10-12確認)
- 東京都保健医療局|医薬品等適正広告基準について(講習会資料)(2026-10-12確認)
制度・料金・商品の条件は変わることがあります。申込みや受診の判断は、公式ページや窓口で最新の情報を確認したうえで行ってください。
買った後の手間まで、先に考えておこう。